
空き家を売るなら特例3,000万円の特別控除は使える?稲沢市での活用方法も紹介
空き家を相続したものの、「税金が心配」「どう処分すれば良いか分からない」と悩まれていませんか。実は、一定の条件を満たせば、売却時に最大三千万円までの特別控除が受けられる制度があります。この制度を活用すれば、家計の負担を大きく軽減することも可能です。本記事では、稲沢市で空き家を所有している方に向けて、特別控除の仕組みや条件、手続きの流れを分かりやすく解説します。ぜひ最後までご覧ください。
- ・制度の概要と稲沢市の空き家オーナーが得られるメリット
- ・特例を利用するための要件と期限を確認する
- ・手続きの流れと必要書類を確認しよう
- ・稲沢市で空き家を抱える方がとるべき次のステップ
・まとめ
制度の概要と稲沢市の空き家オーナーが得られるメリット
不安をお持ちの方もご安心ください。
相続や遺贈によって取得した被相続人が居住していた空き家(家屋およびその敷地)を、令和9年(2027年)12月31日までに売却し、一定の要件を満たせば、譲渡所得から最高3,000万円の特別控除が受けられる制度です。ただし、相続人が3人以上いるときは控除額が2,000万円となります。
たとえば、税負担を軽くしたい稲沢市にお住まいの空き家オーナーの方が特例を使うと、譲渡益から3,000万円を差し引けるため、譲渡所得がかなり小さくなります。結果として税額が大幅に減り、家計への負担を抑えられるメリットがあります。
対象となる空き家の条件は次のとおりです:
項目 内容 築年 昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された家屋 居住状況 相続開始直前まで被相続人が単独で居住していた住居(同居者がいないこと)、相続後は空き家であること 売却時期 相続開始から3年を経過する年の12月31日まで、かつ制度の適用期限は令和9年12月31日まで このように条件をクリアすれば、譲渡所得に対する税負担を軽減でき、空き家の有効活用の第一歩となる制度です。稲沢市で空き家を相続した方にとって、重要なメリットとなります。
特例を利用するための要件と期限を確認する
相続によって取得した空き家を売却する際に「3,000万円の特別控除(空き家特例)」を受けるには、下表のような主な要件を満たすことが必要です。
要件 内容 建築年・耐震基準 昭和56年5月31日以前に建築された旧耐震基準の建物であること、かつ区分所有建築物(マンション等)でないこと 被相続人の居住 相続開始直前まで被相続人が一人で居住していたこと(老人ホーム等の入所でも、一定条件を満たせば対象となる) 売却先・価格・耐震措置 第三者への売却であること、売却価格が1億円以下であること、耐震リフォームまたは解体を売却前後に実施することが必要 平成28年度の創設以来、この制度は老朽空き家の流通促進を目的としてきました。特に耐震基準に関しては、売主が耐震補強または解体の措置を行うことが従来必要でしたが、令和6年(2024年)1月1日以降の譲渡については、買主が譲渡翌年2月15日までに措置を行う場合も特例が適用されるようになり、利用しやすくなりました(例:譲渡後に買主が耐震工事または取り壊し) 。
売却の期限については、相続開始から3年を経過する年の12月31日までが締切です。また、本制度の適用期限自体も令和9年(2027年)12月31日までに延長されています 。
稲沢市で空き家を所有されている方は、以下のチェックポイントをもとに対象となるかを確認してみてください。
- 建物の竣工年が昭和56年5月31日以前かどうか
- 相続開始直前まで被相続人が住んでいたか、または老人ホーム等に入所していた場合に要介護認定を受けていたか
- 売却先が親族ではない第三者かどうか
- 売却予定価格が1億円以下かどうか
- 耐震工事または解体が売主・買主のどちらによっていつ行われるのか
これらを確実に満たせば、空き家特例を利用して大きな節税メリットを得ることができます。必要に応じて専門家にも早めにご相談されることをお勧めいたします。
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手続きの流れと必要書類を確認しよう
はじめに、空き家の売却後に確定申告を通じて特例を受ける流れを確認しましょう。まず、相続された翌年の2月16日から3月15日までの確定申告期間に、所轄の税務署へ申告書を提出する必要があります。控除を受けて税額がゼロとなる場合でも、確定申告を行うことが必須です。申告には「確定申告書B」や「譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)」などを添付します。これらは税務署窓口で入手するほか、国税庁のウェブサイトからもダウンロード可能です。インターネットを利用した電子申告も選択できます。実際の提出方法として、税務署窓口、郵送、電子申告(e‑Tax)が利用可能です。
必要書類を整理します。以下の表に主な書類と取得先をまとめました。
書類名 役割 取得先 譲渡所得の内訳書 譲渡所得を計算し、特例の適用を明記 税務署/国税庁サイト 登記事項証明書 売却する不動産の登記状況を確認 法務局(窓口・郵送・オンライン) 被相続人居住用家屋等確認書 被相続人が居住していたか、空き家であったかを市町村が確認 稲沢市役所(市区町村役場) 耐震基準適合証明書等/解体証明資料 耐震基準適合や解体の実施を証明 建築士/耐震診断事務所、市役所での除却証明など 売買契約書の写し 譲渡価格等を確認 自身で保管した契約書 (注)耐震基準を満たさない建物を売却する場合には、耐震改修証明書や性能評価書が必要です。または建物を取り壊した上で土地として売却することも可能です。
続いて、「被相続人居住用家屋等確認書」の入手方法です。これは、空き家が特例の対象であることを市区町村が証明する書類です。稲沢市に所在する空き家については、稲沢市役所の窓口で「様式1−1(家屋譲渡)」または「様式1−2(解体後土地譲渡)」に該当する申請書を提出し、必要書類(被相続人の除票住民票写し、相続人の住民票写し、売買契約書写し、電気・ガス・水道の使用停止を示す書類など)を添付して申請します。申請後、おおむね1週間から10日ほどで交付されます。
稲沢市で空き家を抱える方がとるべき次のステップ
まずはご自身が所有する空き家が「3000万円の特別控除」の対象となるか、以下の表を参考にして具体的に確認してください。
確認項目 確認内容 確認方法 建築年 昭和56年5月31日以前に建築されているか 登記事項証明書または固定資産税の課税明細書で確認 被相続人の居住状況 亡くなった方が一人で暮らしていたか、または老人ホーム等入居前に一人暮らしだったか 市区町村での住民票や入居記録、確認書の申請で 売却までの空き家状態 相続から売却まで継続して空き家だったか(賃貸・居住なし) 使用停止届出や供給停止証明書などで証明 次に、相談先としては以下の手順がおすすめです。まずは稲沢市役所〈建築課住宅グループ〉にて「被相続人居住用家屋等確認書」の発行を申請してください。申請から概ね1週間ほどで確認書が交付されますので、手続きの計画を立てやすくなります。
そのうえで、税務署や信頼のおける税理士に相談することで、特例適用にかかる細かな要件や必要書類の確認、確定申告の具体的な流れを把握できます。たとえば、令和6年(2,024)年以降の譲渡であれば、耐震改修や建物の解体を売却後に行う場合でも、翌年2月15日までに実施すれば特例が活用できる制度改正もありますので、そのスケジュールも踏まえて相談先と予定を組まれると安心です。
最後に、節税メリットを最大限に引き出すためには、売却時期の見通しを立てることが重要です。相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ制度の適用期限となる令和9年(2027)12月31日までに売却が完了するよう、余裕を持って準備を進めましょう。

まとめ
空き家の特例三千万円控除は、稲沢市で空き家を相続した方にとって大きな経済的メリットをもたらします。制度を活用すれば、譲渡所得から最大三千万円まで控除でき、家計への負担を大きく軽減できます。要件や期限、手続きの方法について事前にしっかり確認し、確実に適用できるよう準備することが大切です。不安や疑問があれば、税務署や市役所の窓口に早めに相談すると良いでしょう。適用の可否や書類準備など、早めの行動が成功の鍵となります。
女性ならではの「気づかい」と「話しやすさ」を大切に、お客様のペースに合わせてサポートいたします。
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