
相続登記の義務化は売却時にどう影響する?手続きの流れも解説
不動産を相続したものの、「相続登記の手続きがよく分からない」「義務化によって何が変わるのか不安」と感じていませんか。2024年4月から相続登記の義務化が始まり、売却を考えている方にはより一層の注意が必要になりました。本記事では、相続登記の義務化の概要から、売却時になぜ相続登記が不可欠なのか、遅れてしまった場合の対策まで、分かりやすく解説します。手続きで悩まないためのポイントをしっかり押さえましょう。

相続登記の義務化の基本と概要
令和六年(2024年)四月一日より、不動産を相続した相続人には、相続登記を義務として行うことが法律で定められました。不動産登記法の改正により、相続で取得した土地や建物の名義を変更する手続きが、義務化されたのです。所定の期間内に手続きを行わなかった場合は、正当な理由がない限り、十万円以下の過料が科せられます。

相続登記の義務は、相続人が「不動産を相続したことを知った日」から三年以内に手続きを行う必要があります。また、令和六年四月一日より前に発生した相続による不動産も対象となり、その場合は施行日から三年以内、すなわち令和九年三月三十一日までに登記を行う必要があります。
この制度は、所有者不明の土地が増加することを防ぎ、公共開発や災害対応の妨げとなる問題を解消するために導入されました。何世代にもわたって未登記状態が続くと所有者が特定しにくくなり、結果として土地の管理や処分が困難になるおそれがあります。
| 相続の時期 | 登記の期限 | 過料 |
|---|---|---|
| 2024年4月1日以降の相続 | 相続を知った日から3年以内 | 10万円以下 |
| 2024年4月1日以前の相続 | 2024年4月1日から3年以内(=2027年3月31日) | 10万円以下 |
相続登記を行わずに売却はできない理由
まず、相続登記をせず、亡くなった方の名義のまま不動産を売却することは法律上認められていません。なぜなら、不動産の登記簿に記載されている名義人──つまり法務局で管理されている所有者──と実際の所有者が異なっている場合、売却する権限があると認められないためです。相続登記を行い、正式にご自身を所有者として名義移転することが前提となります。これは不動産登記の基本原則であり、確かな所有権の根拠となります。出典:法務省による義務化の説明および、相続登記なしでは売却できないという解説による確認から。
また、「中間省略登記」と言われるような、亡くなった方から直接最終的な買主への名義移転は認められていません。たとえば、亡くなった方→相続人を省略→買主、という流れは登記法上許されず、必ず「亡くなった方→相続人→買主」と二段階での所有権移転登記が必要です。この手続きを省略できる制度はありませんので、円滑に売却を進めるためには、まず相続登記を経て、ご自身が正当な所有者であることを明らかにする必要があります。
さらに、売却の流れとしても、まず相続登記が完了していなければ売却準備に踏み出すことができません。所有権を確認できなければ、売却用の書類作成や買主との契約締結も進められず、登記手続きが完了するまで売却活動は事実上止まってしまいます。先に売却を進められたように見えても、登記がなければ後のトラブルや契約の無効につながる可能性がありますので、まずは相続登記を優先的に行っていただくことが大切です。
以下に、相続登記をしないまま売却できない理由を簡潔に表でまとめました。
| 理由 | 内容 |
|---|---|
| 法的所有者ではない | 登記簿の名義人と現実の所有者が一致しないと売却できない |
| 中間省略登記不可 | 亡くなった方から直接買主への登記は認められていない |
| 売却手続きが停滞する | 所有者を証明できなければ売却活動が進められない |
相続登記が遅れても安心の制度と手続きのポイント
相続登記が遅れてしまった場合でも、安心して手続きを進められる制度やポイントがあります。
| 制度・ポイント | 内容概要 | 活用時の利点 |
|---|---|---|
| 相続人申告登記 | 相続人が申告のみで登記可能な制度 | 手続が簡易で、名義変更への第一歩となる |
| 登録免許税の免税措置 | 評価額100万円以下の土地は、2027年3月31日まで免税 | 低コストで手続できるチャンス |
| 申請に必要な書類と流れ | 戸籍・住民票・評価証などを集め、法務局へ申請 | 段取りが明確で、安心して進められる |
まず、「相続人申告登記」という制度を活用すると、相続登記に必要な申請書を提出することで、比較的簡単に名義変更の第一段階を踏むことができます。相続関係や書類に不安がある場合は、この制度を活用することでスムーズな手続きが可能です。制度の詳細な手順や要件については、司法書士など専門家への相談もご検討ください。情報によれば、この制度では申告書の提出により、円滑な相続登記申請への橋渡しになるとされています。
次に、手続き費用面でのポイントとして、相続した土地の評価額が100万円以下の場合、2027年(令和9年)3月31日まで登録免許税が免除される制度が設けられています。通常、評価額の0.4%が納付されるところ、この期限内であれば税負担を大幅に抑えられますので、該当する不動産がある場合はできるだけ早く申請されることをおすすめします。
さらに、相続登記の申請手順として必要な書類や流れを明確に理解しておくことも重要です。具体的には、被相続人および相続人の戸籍謄本や除籍・附票、住民票、印鑑証明書、固定資産評価証明書などを用意し、申請書を法務局で入手またはダウンロードして作成したうえで、窓口・郵送・オンラインいずれかの方法で申請します。申請後は、おおよそ10日から2週間で「登記識別情報通知」が交付され、名義変更が完了します。

売却を視野に入れた段階で今すぐ取り組むべきこと
相続登記が義務化された現在、将来売却を見据えて動かれる方には、今すぐ以下のステップに取り組んでいただくことをおすすめいたします。
まず第一に、相続登記の申請は「相続を知った日」から数えて三年以内に行わなければならず、これを過ぎると十万円以下の過料の対象となりますので、先延ばしにせず早めに手続きを進めることが重要です 。
次に、登記が完了した後は、売却準備を効率よく進められます。具体的には、以下のように進めるとよいでしょう。
| ステップ | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 1. 書類準備 | 戸籍謄本・住民票・遺産分割協議書の取得 | 必要書類は不備があると補正が必要になるため早めに収集 |
| 2. 登記申請 | 法務局へ相続登記の申請 | 原則として申請は相続を知ってから三年以内 |
| 3. 売却準備へ | 名義変更後、売却活動に移行 | 買い手に安心感を与え、スムーズな契約につながります |
最後に、早めに動くことで「選択肢」が増える点もメリットです。たとえば、相続人の間で遺産分割協議が長引いた場合でも「相続人申告登記」という簡易な制度を活用し、一時的に申告を行うことで過料を回避しつつ、後日改めて本登記に移行可能です 。
売却の準備を見据えた段階では、小さな作業でも先延ばしにせず、着実に進めることが、結果として手間やトラブルを減らす近道となります。
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まとめ
相続登記の義務化により、不動産を相続した方は迅速な手続きを求められるようになりました。名義変更がなされていない場合は売却ができず、手続きの遅れは不要な負担や選択肢の減少につながることがあります。しかし、簡易な申告制度や猶予期間が用意されていますので、焦らずに必要な手続きを進めることが可能です。早めに準備を始めることで、ご自身に合った選択がしやすくなり、安心して次の行動へと移せます。
