
稲沢市で空き家を売却したい方へ3,000万円の特別控除とは?手続きや利用方法もご紹介
相続した空き家を売ろうと考えているあなたへ──「譲渡所得から3,000万円を差し引ける特別控除」という制度、耳にされたことはありますか?この記事では、稲沢市で相続したお家を売却する際に、この控除を受けるための制度の仕組みや手続きのポイントをわかりやすく解説します。いつまでに売れば対象となるのか、耐震性はどう判断すればいいのか、そして特に大事な「確認書」ってどこでどうやってもらえるのか──そんな疑問にお答えします。まずは制度の全体像をつかんで、読み進めるモチベーションにしてください。

空き家の譲渡所得から3000万円が控除される制度とは
相続により空き家となった被相続人の居住用家屋およびその敷地を、耐震改修後または取り壊した後に譲渡すると、譲渡所得から最高で3000万円の特別控除を受けられる制度です。耐震改修または取り壊し後の譲渡に加え、譲渡後に買主が翌年2月15日までに対応した場合にも適用可能となりました(租税特別措置法第35条関係)。
控除を受けるためには、以下の主な要件を満たす必要があります。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 相続開始からの譲渡期限 | 相続開始から3年を経過する年の12月31日までに譲渡 |
| 耐震または解体 | 耐震改修済の建物を譲渡、または建物を取り壊した更地を譲渡 |
| 建物の築年 | 昭和56年5月31日以前に建築された建物であること |
| 被相続人の居住状況 | 相続直前まで被相続人が一人で居住していた家屋であること |
| 売却価格の上限 | 譲渡価格が1億円以下であること |
| 非共有要件 | 区分所有建物(マンションなど)は対象外 |
この制度は、空き家の発生抑制を目的に平成28年度の税制改正で創設され、令和5年12月31日までが適用期限でしたが、税制改正により令和9年12月31日まで延長されています。また、耐震改修や解体は譲渡後でも対応が認められるように要件が緩和されています。

稲沢市における制度の利用手続きと確認書について
稲沢市で「空き家の譲渡所得から3000万円の特別控除」を活用する際には、「被相続人居住用家屋等確認書」の取得が必須です。この確認書は、相続した家屋が被相続人の居住用であったことを証明するために必要であり、制度の適用に欠かせません。確認書は、稲沢市まちづくり部建築課住宅グループ(建築課)で申請し、申請書および必要書類を添付して提出することで発行されます。申請から発行までは約1週間程度かかりますので、余裕を持って手続きを行うようにしてください。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 確認書の目的 | 3000万円特別控除の適用に必要な被相続人の居住証明 |
| 申請窓口 | 稲沢市役所 まちづくり部 建築課 住宅グループ |
| 発行までの期間 | 申請から約1週間 |
申請のタイミングとしては、売却する際の譲渡の前に確認書を取得しておくことが望ましいです。これは、確定申告時に必要となるため、売却手続きや申告準備に先立って余裕をもって申請されることをおすすめします。
また、相続登記(名義の変更)の義務化についても注意が必要です。相続登記が未了の状態では、後々の手続きや売却がスムーズに進まない可能性があります。相続した不動産については、適時に登記を済ませておくことが重要です。登記に不安がある場合には、司法書士にご相談されることをおすすめします。
なお、確認書の取得や相続登記に関して不明な点があれば、市役所や専門家に事前にご相談いただくことで、制度の手続きを安心して進めることができます。
控除を受けるために満たすべき主な要件
「空き家特例」として知られる、相続によって取得した空き家を売却する際に譲渡所得から最大3,000万円(ただし相続人が3人以上の場合は2,000万円)を控除できる制度には、次のような主な要件があります。まず、売却対象となる空き家は「被相続人が相続開始直前に居住していた家屋およびその敷地」である必要があります。つまり、その家は亡くなった方が最後に居住していた場所であることが不可欠です。
次に、相続人がその家屋と敷地を取得し、それを譲渡する必要があります。取得した相続人が実際に譲渡することが前提であり、共有相続人のそれぞれが要件を満たす場合には、共有相続人一人当たりに控除が適用されます。さらに、相続人が3人以上いる場合の控除上限は2,000万円である点に注意が必要です。

要件を分かりやすく整理した表を以下にまとめます。
| 要件 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 被相続人が居住していた家屋 | 相続開始直前に被相続人が居住 | 亡くなった方の最後の住所であることが条件 |
| 相続人が取得し譲渡すること | 相続人自身が家屋と敷地を取得し売却 | 共有の場合、それぞれ要件を満たせば適用 |
| 控除額の上限 | 相続人が1~2人:3,000万円/3人以上:2,000万円 | 令和6年以降の改正による制限 |
これらの要件を満たすことで、譲渡所得から大幅な控除が可能となり、節税効果につながります。ただし制度には細かい条件や申告手続きなども関わりますので、必要に応じて専門家にご相談されることをおすすめいたします。
制度を活用する際の税務申告のポイント
相続して空き家となった不動産を売却して「3,000万円の特別控除」(空き家特例)を受ける場合、以下のような確定申告に関する要点を押さえることが重要です。
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| ポイント | 内容 | 確認すべき書類 |
|---|---|---|
| 申告期間と方法 | 譲渡した翌年の2月16日~3月15日に、居住地を管轄する税務署へ確定申告して手続きします。 | 確定申告書(譲渡所得用) |
| 取得費・譲渡費用の算出 | 取得費が不明な場合、譲渡価格の5%を概算取得費として計算しますが、税負担が増すため、領収書などで実際の取得費を確認することが望ましいです。 | 購入当時の契約書・領収書など |
| 控除との併用 | 空き家特例は「マイホームの譲渡にかかる3,000万円控除」と併用することができますが、同一年に両方使う場合は控除の上限額は合計で3,000万円となります。 | 併用を検討する場合は税理士へ相談を |

上記の表のように、まず重要なのは確定申告期間です。譲渡した翌年の2月16日から3月15日の間に、居住地を管轄する税務署へ確定申告書を提出する必要があります。特例を適用する場合でも、申告を怠ると控除が受けられないため注意が必要です(確定申告要)。
次に、取得費の算出についてです。空き家の取得費が不明な場合には、原則として譲渡価格の5%を概算取得費として用いる「5%ルール」が適用されます。ただし、この方法では利益が過大となり、結果的に税負担が増す可能性があるため、できる限り当時の売買契約書や領収書を探し出して、実際の取得費を証明することが望ましいです(「悪魔の5%ルール」と呼ばれるケースもあります)。
さらに、控除の併用についてですが、空き家特例は「マイホームの譲渡にかかる3,000万円控除」と併用可能です。ただし、同一年度に両方を利用する場合、控除限度額は合算で3,000万円までとなります。したがって、どちらの特例をどのように使うかは、譲渡所得額や税負担を踏まえて慎重に判断する必要があります。税理士に相談して有利な申告方法を検討されることをおすすめします。
まとめ
稲沢市で空き家を相続し、売却を検討している方にとって、「3,000万円の特別控除」は非常に大きな節税メリットとなります。この制度は、一定の要件を満たせば譲渡所得から3,000万円を差し引くことができるため、多くの方の税負担が軽減される可能性があります。ただし、適用期限や手続き、必要書類などに細かな注意点があるため、事前の準備と制度内容の正確な理解が不可欠です。ご自身の状況に合わせて正しく制度を活用することで、安心して空き家の売却を進めることができます。